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旅費日当ってどうしますか?
ともちゃん | 「おはようございます。」 |
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ピカイチ先生 | 「おはよう。」 |
ともちゃん | 「先生、旅費は、実費じゃないとだめなんですか?」 |
ピカイチ先生 | 「旅費規程があれば、日当も可能かの。」 |
ともちゃん | 「旅費規程?」 |
にし代理 | 「出張に伴っての取り決めで距離や日数に応じて1日いくらと決めてることが多いかな。」 |
みとちゃん | 「旅費は、領収書あるから課税仕入(消費税の項目参照)だけど、日当はどうですか?」 |
にし代理 | 「課税仕入ですね。」 |
ピカイチ先生 | 「そうじゃの。」 |
ケンちゃん | 「旅費規程を作っておくと、会社にとって良いことばかりですね。」 |
にし代理 | 「でも、作った限り守らないとね。会社に費用を負担させるわけだから。」 |
ピカイチ先生 | 「常識の範中でやらんとな、役職によって支給される日当も異なるのが普通じゃな。」 |
ケンちゃん | 「えっ~そんな、僕と代理では、金額が違うっていうことですか?」 |
ピカイチ先生 | 「まあ常識じゃがのう。」 |
みとちゃん | 「あなた、私この間の日当まだ貰ってないわよ。」 |
ピカイチ先生 | 「うっ・・・・・。」 |
みとちゃん | 「えっ・・・払うつもりあんの。」 |
ピカイチ先生 | 「・・・・・身体で払います。」 |
みとちゃん | 「あんた覚悟しなさい。」 |
(旅費の支給)
第1条
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出張の必要が生じた場合、その他これに準ずる場合は、別段の定めがない限りこの規程により旅費を支給する。ただし、他から交通費、宿泊料など旅費の一部又は全部の支給を受けた場合は、その範囲内の当該旅費は支給しない。 |
2 |
旅費、用務の状況その他により、この規程によりがたい場合は、あらかじめ協議の上、別段の取り扱いをすることができる。 |
3 |
出張予定表をあらかじめ提出し、日程などの承認を得なければならない。 |
(出張先の種別)
第2条
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出張先の距離に応じ、次のとおり甲と乙の2種に区別して処理するものとする。 |
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(1) |
片道150km未満又は2時間未満 甲 |
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(2) |
片道150km以上又は2時間以上 乙 |
(証拠書類の提出)
第3条
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この規程による実費の支給は、本人の提出する証拠書類に基づいて決定する。ただし、交通費はこの限りではない。 |
(旅費の前渡し)
第4条
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旅費を概算で前渡しすることができる。ただし、この場合は、帰着後1週間以内に精算しなければならない。 |
(宿泊出張)
第5条
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宿泊出張を要する場合は、別表1に定める日当、宿泊料及び交通費を支給する。 |
(甲地への日帰出張)
第6条
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甲地への日帰出張する場合は、別表1に定める交通費を支給する。 |
(乙地への日帰出張)
第7条
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乙地へ日帰出張する場合は、別表1に定める日当及び交通費を支給する。 |
(日当支給日数)
第8条
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日当支給日数は、出発の日から帰着の日までとする。ただし、午後の出発及び午前の帰着の場合は、それぞれ半日とする。 |
(交通費、宿泊料の特例)
第9条
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役員又は上席者への随行、その他特別の事由によりその交通費又は宿泊料の実費が、別表1の所定額を超過した場合は、特別にその実費を支給する。 |
2 |
随行者の交通費及び宿泊料の実費が、別表1の所定額を超過しない場合は、随行扱いは認めない。 |
(上級船車室の利用)
第10条
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JR又は汽船による次のような出張の場合、予め必要と判断した場合は、普通車以外の特別料金を要する車両又は船室を利用することができる。 |
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(1) |
片道600km以上の地へ出張する場合(うち、新幹線を利用する場合は、普通車とする。) |
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(2) |
緊急の必要があり、普通乗車券の購入が不可能な場合 |
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(3) |
役員又は社員以外の者に随行し、その必要ある場合 |
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(4) |
その他特殊事情があり、特に必要と認められる場合 |
(特別料金を要する乗物の利用)
第11条
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緊急を要する場合、JR又は私鉄の急行列車(特急を含む。)に乗車したときは、その料金を支給する。又、必要上、航空機、寝台車等、特別料金を要する乗物を利用するときは、予め承認を必要とする。 |
(乗車券等の払戻手数料の支給)
第12条
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都合により出張が変更又は中止となった場合は、乗車券払戻手数料等所用費用を支給する。 |
(出張キロ数の算定)
第13条
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出張旅程キロ数の算定は、会社から起算して鉄道キロ数に依拠するものとし、2以上の平行路線がある場合は、最短距離をもって算定する。 |
(出張キロ数算定適用範囲)
第14条
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前条の規程は、別紙キロ数の算定について適用する。 |
附 則
|
この規程は、平成 年 月 日から施行する。 |
附 則
|
この規程は、平成 年 月 日から施行する。 |
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別表1 旅費支給区分及び金額
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ただし、宿泊料は、上記の金額と実費のいずれか少ない方の金額とする。 |
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