自宅で仕事をした場合どうなりますか?

自宅で仕事をした場合どうなりますか?
ともちゃん「先生、この間、青山さんが法人を作りましたよね。」
ピカイチ先生「そうじゃが。」
ともちゃん「自宅を事務所として使いたいみたいなんですが、家賃って計上できるんですか?」
にし代理「ちゃんと契約書を作っておけば大丈夫だよ。」
みとちゃん「お家を使うのも良いんだ?」
にし代理「問題はないと思うよ、ただし所有者の社長の不動産所得になっちゃうけどね。」
ケンちゃん「なんかメリットありますか?」
ピカイチ先生「そうじゃの、住宅ローンの金利や住宅の減価償却費、固定資産税の事業関連分を経費にできるかの。」
にし代理「だけど、同族会社の役員の場合(所法121①、所令262の2)は、不動産所得が20万円以内でも申告の必要があることに注意した方が良いね。」
ケンちゃん「20万以下(所法121①、所令262の2)の所得でも申告かあ・・・・」
みとちゃん「でもなんか良い事もあるわよね。」
ピカイチ先生「そうじゃの、いろんな面で節税を考えんとのう。」
なんか今回は、平穏無事に幕がおりたもようです。一説には、おちがみつからないこと、とみとちゃんからおしかりがあったとかないとか・・・・・・
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
Copyright© 2013 佐久間会計事務所 All Rights Reserved.managed by RCMS