広告宣伝用物品を提供した場合にどうするか?

広告宣伝用物品を提供した場合にどうするか?
ケンちゃん「先生、関与先で取引先から広告宣伝の目的で提供をした商品用ケースは、どう処理したら良いですか?」
ピカイチ先生「広告宣伝資産の贈与の為の費用(令14①九二)で、例えば、看板、ネオンサイン、どん帳等の贈与費用が該当するかの。償却期間は、その効力の及ぶ期間となるかの。」
みとちゃん「それって、どういうことですか?」
ピカイチ先生「例えば、キャンペーンを2年間に限定して、看板を 提供した場合、2年間の繰延資産になると言うことかの。」
みとちゃん「え~支払っているのに経費で落ちないの。」
ピカイチ先生「一時の経費には、ならないから節税対策といては、要注意じゃよ。」
ともちゃん「どんなものなら問題ないのですか?」
にし代理「原則的には、カレンダーや年末年始のタオル、名入れのライターとかかなあ。」
みとちゃん「じゃあ、バックとか、お洋服とかの高いものは、繰延資産かな?」
ピカイチ先生「?」
みとちゃん「だって所長のお財布から一回では、足りないもん。」
ピカイチ先生「こっこら・・・・・」
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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