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社宅家賃ってどうするの?
にし代理 | 「おはようございます。」 |
---|---|
ピカイチ先生 | 「おはよう。」 |
にし代理 | 「先生この間、社員の社宅家賃について税務署から指摘されたんですが。」 |
ピカイチ先生 | 「どんなことかの。」 |
にし代理 | 「社員負担分が過少だと言うことから、源泉の問題が生じるとのことでした。」 |
ケンちゃん | 「えっ、会社が100%では、だめなんですか?」 |
にし代理 | 「半分以上の社員負担分がないとだめなんだ。」 |
ピカイチ先生 | その通り、通常1/2以上を社員が負担していることが望ましいとされておるの。しかし、賃料の特例計算(所得税基本通達36-40、36-41、36-42、36-43、36-44、36-45)によることもできるのじゃ。」 |
にし代理 | 「はい、しかし、借上社宅だと固定資産評価がわかり難いんで困ってしまいます。」 |
ピカイチ先生 | 「なかなか難しいの。」 |
みとちゃん | 「そんなのなんてことないじゃない。」 |
ピカイチ先生 | 「どうしてじゃ。」 |
みとちゃん | 「私が決めてあげる。」 |
ピカイチ先生 | 「・・・・・・・・・・」 |
みとちゃん | 「ねえ、なんで、なんでだめなの?」 |
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
* 実際の賃料を計算してみましょう。
条件 従業員、99㎡以下のマンション(木造は、132㎡)(①+②)
① その年度の家屋の固定資産税の課税標準×0.2%+12円×家屋の総床面積÷3.3㎡
② その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
条件 従業員、99㎡以下のマンション(木造は、132㎡)(①+②)
① その年度の家屋の固定資産税の課税標準×0.2%+12円×家屋の総床面積÷3.3㎡
② その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
役員の場合(①+②)/12=1月当りの賃料
① その年度の家屋の固定資産税の課税標準×12%
② その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%
かなりやすいですよ。
平成15年4月より「固定資産税課税台帳閲覧制度」により、借地人、借家人も閲覧できることになりましたので、今後は、実際に固定資産税評価額を市町村役場に請求してみてください。
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