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確定申告ってどんな人がするの?
ピカイチ先生 | 「おはよう。」 |
---|---|
全員 | 「おはようございます。」 |
ピカイチ先生 | 「さて、当事務所もいよいよ繁忙期を向かえる訳じゃが、準備を万全に乗り切ろう。」 |
全員 | 「はい。」 |
ケンちゃん | 「先生、確定申告について説明をお願いできますか?」 |
ピカイチ先生 | 「どんなことかの?」 |
ケンちゃん | 「えっと、申告書の様式のA表とB表の違いってなんですか?」 |
みとちゃん | 「えっへん、それはね、A表は、お給料だけの人、B表は、事業をやってる人ね。」 |
ピカイチ先生 | 「だいたいよろしい。」 |
にし代理 | 「事業についても、確定申告をしなくて良い場合もあるよ。」 |
ケンちゃん | 「例えばどんな場合でしょうか?」 |
にし代理 | 「ある一定額以下の所得なら申告は、いらないよ。(所得税法120①他、以下資料参照)」 |
ピカイチ先生 | 「青色申告の場合は、必ず申告をする必要があるぞ。」 |
みとちゃん | 「あ~あ、これからが大変よね、なんで個人の人は、みんな3月15日なのかしら、会社みたいにそれぞれ出来れば良いのにね。」 |
ピカイチ先生 | 「そうじゃの、なかなか難しいの。」 |
にし代理 | 「でも、申告は、納税だけでなく還付の人もありますから、嬉しい人も居ますよね、先生。」 |
ピカイチ先生 | 「えっ・・・・うん、そうね。」 |
なぜか、あせるピカイチ・・・・・ | |
みとちゃん | 「先生、還付ってなに?」 |
ピカイチにつめよるみとちゃん | |
ピカイチ先生 | 「にし君、あまり余計なことは、言わんでよろしい。」 |
みとちゃん | 「なんかあやしい・・・・・ぞ。」 |
ピカイチ先生 | 「・・・・・・・・・」 |
つめよるみとちゃん、逃げるピカイチであった。 |
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
国税庁ホームページ参照
A | 所得税の確定申告をする必要がある方は、次のような方です。 | |
国税庁ホームページ「所得税の確定申告書作成コーナー」では、画面の案内に従って金額等を入力することにより確定申告書を作成することができます。作成した確定申告書はカラープリンタで印刷すればそのまま税務署へ提出することができますので、ぜひ、ご利用ください。 |
(1) | 事業所得や不動産所得などがある方の場合 平成15年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、 その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。 | |
(2) | 給与所得がある方の場合 給与所得者の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されるので申告をする必要はありませんが、平成15年分の各種の所得金額の合計額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から配当控除額と年末調整の際に控除を受けた住宅借入金(取得)等特別控除額、定率減税額を差し引いて残額のある方で、次のいずれかに当てはまる方は、申告をしなければなりません。 | |
イ | 平成15年中の給与の収入金額が2,000万円を超える方 | |
ロ | 給与を1か所から受けていて、給与所得や退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円を超える方 | |
ハ | 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方 | |
ニ | 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた方 | |
ホ | 平成15年中の給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方 | |
ヘ | 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払いを受ける際に所得税を源泉徴収されないことになっている方 | |
(3) | 公的年金等に係る雑所得がある方の場合 平成15年分について、公的年金等に係る雑所得以外に申告をする必要のある所得がない方で、公的年金等に係る雑所得の金額から基礎控除その他の所得控除を差し引き、その金額に基づいて計算した税額から定率減税額を差し引いて残額のある方は、申告をしなければなりません。 なお、公的年金等に係る雑所得以外に申告をする必要のある所得がある方は、前記(1)又は(2)を参照してください。 | |
(4) | 退職所得がある方の場合 退職所得については、一般的には申告をする必要はありませんが、退職金の支払いを受ける際に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20%の税率で源泉徴収がされた方で、その源泉徴収税額が正規の税額よりも少ない方などは、申告をしなければなりません。 また、退職所得を申告しなくてよい方でも、それ以外の所得について前記の(1)、(2)又は(3)に当てはまる方は、それ以外の所得については申告をしなければなりません。 |
(注) | 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例などの適用を受けようとする方は(1)、(2)、(3)又は(4)に当てはまらない場合であっても確定申告が必要です。 |
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