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消費税の納税義務って、いつから、いくらから?
にし代理 | 「お客様のところに、行ってきます。」 |
---|---|
全員 | 「いってらっしゃい!」 |
ゆきちゃん | 「先生、消費税について教えて下さい。」 |
ピカイチ先生 | 「あ~何についてかね。」 |
みとちゃん | 「偉そうにしないの。」 |
ピカイチ先生 | 「はい。」 |
かなり頭が上がらないらしい。 | |
ゆきちゃん | 「消費税って、売上が1000万円を超えると5%取られるんですか?」 |
ピカイチ先生 | 「ちょっと説明がいるかな。例えば、個人事業者の場合に平成15年の売上が1000万円を超えた場合、17年から納税義務者になるということ。すなわち17年から納税が発生すると言うことじゃ。」 |
ゆきちゃん | 「それじゃあ、17年の売上が、500円でもですか?」 |
ピカイチ先生 | 「その通り。」 |
みとちゃん | 「キャ~家の家計が・・・・大変。」 |
ピカイチ先生 | 「いや、事業者に限るのじゃよ。」 |
ゆきちゃん | 「でも、5%は高いなあ。」 |
ピカイチ先生 | 「単純に5%でなく、売上から控除されるものもあるのじゃ。」 |
ゆきちゃん | 「例えば?」 |
ピカイチ先生 | 「課税仕入れと言って、例えば備品や消耗品等にすでに課税されているものを引いてから納税するのじゃ。簡単に言うと、 課税売上(税込み)×5÷105-課税仕入れ(税込み)×5÷105=納税金額 と言うこと。」 |
ゆきちゃん | 「良かった、じゃあうちは、大丈夫ですね。」 |
ピカイチ先生 | 「・・・・・?」 |
ゆきちゃん | 「だって、うちは利益ないですもん。 課税売上(税込み)-課税仕入れ(税込み)=マイナスですもん。」 |
ピカイチ先生 | 「これこれ、経費の中には、非課税とか不課税とか、消費税の課税仕入れに該当しないものもあるぞ。」 |
みとちゃん | 「あんた・・・・この領収書は、何ですか?キャバレーピンクエロエロって!」 |
かなりおかんむりのようす。 | |
ピカイチ先生 | 「それは、その・・・あの・・・・R社の林さんを接待して、どうしてもと言われて・・・課税仕入れで・・・・・。」 |
背中を冷たいものが・・・・ | |
みとちゃん | 「今月のお小遣いなしですよ!」 |
ピカイチ先生 | 「それは・・・・許して・・・・お願い!みと様!!」 |
両手をついて、懸命に謝罪するピカイチであった。 |
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
解説
1)基準年度・・・消費税法9①~④
2)非課税等明細・・・・消費税法6①他
1)基準年度・・・消費税法9①~④
2)非課税等明細・・・・消費税法6①他
勘 定 科 目 | 内 容 | 注 意 点 |
売 上 |
1. 土地の売上は非課税売上げです。 2. 不動産の仲介料は、土地の仲介を含めすべて課税売 上げとなります。 3. .住宅(社宅)貸付けは、非課税売上げです。 4. 売上値引・返品・割戻しは、課税売上げから控除しま す。 |
|
受 取 利 息 | 1. 預金利息・貸付金利子は非課税売上げです。 | |
受 取 配 当 金 |
1. 利益の配当・剰余金の分配は、課税対象外収入とな ります (課税売上割合の計算に一切影響させません)。 |
|
固定資産売却益 |
1. 土地以外の固定資産売却収入は、課税売上げです (売却益が課税売上げとなるのではなく、売却額その ものが課税売上げとなるので注意して下さい)。 2. 土地の売却収入は、非課税売上げです。 |
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雑 収 入 |
ゴルフクラブ・レジャークラブの会 員券の売却益 受取配当金 受取 (社宅) 家賃 作業屑などの売却収入 祝い金など |
1. ゴルフクラブ.レジャークラブの会員券を譲渡した場合 には、売却収入が課税売上げとなります。 * 有価証券の売却益は非課税売上げとなりますが、 課税売上割合の計算上売却収入の5%を非課税売上げ げとします。 2. 車両保険金・生命保険金などを受け取った場合には 課税対象外収入となります。 3. 住宅(社宅)家賃は、非課税売上げです。 4. 作業屑などの売却収入は課税売上げです。 5. パーティーなどの祝い金 金は、課税対象外収入となりま す。 |
仕 入 |
1. 販売用土地の仕入を除いて、原則として課税仕入れ となります。 * 商品を仕入れた段階で税額控除を行いますから、 原則として、期首 (期末) 商品棚卸高は消費税の計 算に影響しません。 * 土地の仕入に係る仲介手数料は、課税仕入れとな ります。 |
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外 注 費 | 1. 原則として、課税仕入れとなります。 | |
人 件 費 |
役員報酬・給与手当・賞与・退職 金 |
1. 役員報酬・給与手当・賞与・退職金は、課税対象外 支出となります。 * 通勤手当は課税仕入れとなります。給与手当勘定 で通勤費を処理しているときは注意して下さい。 |
法 定 福 利 費 |
社会保険料・労働保険料の会社 負担分 |
1. 課税対象外支出となります。 |
福 利 厚 生 費 |
社員の結婚祝金・香典など 慰安旅行費用 創立記念日などの記念品代 レジャークラブの入会金・会費 健康診断料など |
1. 社員の結婚祝金 結婚祝金・香典などは課税対象外支出となり ます。 * 生花・花輪を購入した場合には、課税仕入れとなり ます。 2. 国内慰安旅行は、原則として課税仕入れとなります が、海外慰安旅行は、国内の移動運賃を除き、課税仕 入れとなりません。 3. 原則として課税仕入れとなりますが、社名入りのテレ ホンカードなどは非課税仕入れとなります。 4. 脱会時に返還される入会金を除き、課税仕入れとなり ます。 5. 課税仕入れとなります。 |
旅 費 交 通 費 |
運賃 回数券・オレンジカードなどの購 入費 |
1. 国内運賃は課税仕入れとなりますが、海外出張費は課税仕入 れとはなりません。 * 国内出張に係る出張手当・日当・宿泊費も課税仕入れとなり ます。 2. 継続適用を条件に、購入時に全額課税仕入れとして仕入税額 控除の対象とすることができます。 |
通 信 費 |
電話料・FAX利用料 切手代 |
1. 国内電話料・FAX利用料は課税仕入れとなります 国際電話 料・国際FAX利用料は課税仕入れとはなりま せん。 2. 継続適用を条件に、購入時に全額課税仕入れとして仕入税額 控除の対象とすることができます。 |
交 際 費 |
結婚祝金・香典など 中元・歳暮の費用 飲食代 接待ゴルフ費用 創立記念などの記念品代 |
1. 結婚祝金・香典などは課税対象外支出となります。 * 生花・花輪を購入した場合には、課税仕入れとなります。 2. 原則として課税仕入れとなります。 * ビール券・商品券の贈答は、課税仕入れとはなりません。 3. 課税仕入れとなります。 * 特別地方消費税 (H.12.3月廃止) が含まれている ものは、支払額 × 4/108 が税額控除額となります。 4. 課税仕入れとなります。 * (支払額―ゴルフ場利用税) × 4/105 が税額控 除額となります。 * ゴルフ場の年会費・ロッカー利用料なども課税仕入れとなり ます。 5. 原則として課税仕入れとなりますが、社名入りのテレホンカード などは課税仕入れとはなりません。 |
減 価 償 却 費 繰 延 資 産 の 償 却 費 |
1. 課税対象外支出となります。 * 減価償却資産は取得時に、仕入税額控除の対象となりま す。 |
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賃 借 料 | 地代・家賃・駐車料・リース料 | 1. 原則として、地代・住宅家賃を除き、課税仕入れとなります。 |
保 険 料 | 火災・自動車・生命保険料 | 1. 非課税仕入れとなります。 |
修 繕 費 | 1. 課税仕入れとなります。 | |
水 道 光 熱 費 |
1. 原則として課税仕入れとなります。 * 社宅の共益費に含まれる光熱費は、非課税仕入れとなりま す。 |
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消 耗 品 費 | 事務用消耗品・荷造包装品など | 1. 課税仕入れとなります。 |
租 税 公 課 |
固定資産税・自動車税・印紙税・ 事業税など |
1. 課税対象外支出となります。 |
運 賃 | 運送費 |
1. 国内運賃は課税仕入れとなりますが、海外への輸送は課税仕 入れとはなりません。 |
広 告 宣 伝 費 |
新聞広告料・ポスターなどの費 用・見本品制作費など |
1. 課税仕入れとなります。 |
諸 会 費 |
同業者団体などの会費・組合費 など |
1. 原則として課税対象外支出となります。 |
新 聞 図 書 費 | 新聞代・図書購入費 | 1. 課税仕入れとなります。 |
支 払 手 数 料 |
弁護士・税理士等の報酬 行政手数料 振込手数料・販売手数料 運賃などのキャンセル料 |
1. 課税仕入れとなります。 2. 非課税仕入れとなります。 3. 課税仕入れとなります。 4. 解約事務手数料は、課税仕入れとなります。 |
各種引当金の
繰 入 額 |
貸倒引当金・賞与引当金・退職給 与引当金など |
1. 課税対象外支出となります。 * 各種引当金の戻入額は、課税対象外収入となり ます。 |
雑 費 | 町内会・祭礼の寄付など | 1. 金銭による寄付は、課税対象外支出となります。 |
支払利息割引料 | 借入金利息・手形割引料 | 1. 非課税仕入れとなります。 |
固定資産売却損 |
1. 土地以外の固定資産売却収入は、課税売上げです (売却損が生じても、売却額そのものが課税売上となる ので注意して下さい)。 2. 土地の売却収入は、非課税売上です。 |
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雑 損 失 |
損害賠償金 資産の盗難損失 |
1. 心身又は資産に加えられた損害に対する損害賠償金 は課税対象外支出となります。 2. 課税対象外支出となります。 |
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