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サラリーマンの特定支出控除って?
ケンちゃん | 「サラリーマンの特定支出控除が変更になりましたね?」 |
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ピカイチ先生 | 「そうじゃの、前よりは大分ましになったようじゃの。」 |
にし代理 | 「資格取得費に、税理士、公認会計士、弁護士等も加わりましたね。」 |
あまの代理 | 「勤務必要経費には、職務と関係ある図書費、衣服費、交際費が該当するみたいですね。(所法57の2②六、上限65万円)」 |
みとちゃん | 「衣服費は、スーツも大丈夫ってあったけど本当なの?」 |
ケンちゃん | 「良いみたいですよ。だけど幾らのスーツまで良いのかな?」 |
にし代理 | 「まあ、けんちゃんのスーツは、大丈夫だと思うけど、所長のアルマーニはダメじゃないのかな。」 |
みとちゃん | 「大丈夫よ、アルアーニだから。」 |
ピカイチ先生 | 「ん?」 |
みとちゃん | 「なんでもないわよ。」 |
・・・・・・・・・・・・・ | |
にし代理 | 「と、ところで計算方法だけど、給与所得控除の1/2と特定支出控除を比較して超過分を給与所得控除に加算すると言うことですね。」 |
ケンちゃん | 「えっと計算してみよう、僕の給料が300万円だから、給与所得控除が108万 円で、特定支出控除が、資格取得費が60万円、スーツが20万円、図書費が 20万円で100万円だから、108万*2/1=54万円で100万-54万=46万円なの で108万+46万=154万円が控除額になるから所得税が2.3万円得になりますねえ。」 |
ともちゃん | 「ところで、けんちゃん、スーツはそんなに高くないでしょ。図書費の内、もちろん漫画の10万円は、だめよ。」 |
ケンちゃん | 「ばれたか。」 |
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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