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青色申告の取消しと推計課税
ケンちゃん | 「先生、推計課税って青色申告にも適用されるんですか?」 |
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ピカイチ先生 | 「ん~難しいところじゃのう。」 |
にし代理 | 「青色でも、帳簿書類に不備があれば、適用されますよね。」 |
あまの代理 | 「でもそれは、課税標準や所得金額を実額計算出来ない場合ですよね。」 |
ケンちゃん | 「例えば、どんな場合ですか?」 |
あまの代理 | 「バーとかスナックで、お会計伝票が廃棄されていた場合とかですかね、その場合、おしぼりや割箸の数で推計された例もあるみたいですよ。」 |
ピカイチ先生 | 「事前に税務署の調査官がお客として、出向いている例もあるようじゃのう。」 |
ケンちゃん | 「その場合の対抗手段はないですかねぇ。・・・」 |
みとちゃん | 「顔で見分けるとか名刺をもらうとかじゃだめなの?」 |
ケンちゃん | 「無理ですよ。事前調査の意味ないし。」 |
ピカイチ先生 | 「そうじゃの、やはり帳簿書類を正しく記録保存、することじゃな。」 |
みとちゃん | 「そういえば、ぴかちゃんの領収書が足りないんですけど、こっれもことによると・・・・・・」 |
ピカイチ先生 | 「そう、それが推計じゃよ。」 |
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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