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更正の請求期間の延長等について(パート2)
ケンちゃん | 「平成23年12月2日に、平成23年度税制改正が公布されましたね。平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されたんですが、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年ですね。ただし、更正の請求期間を過ぎた課税期間について平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に更正の申出書の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになりますから、税務署に確認したほうが良いですね。」 |
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みとちゃん | 「へー、やっとのびたんだ。」 |
にし代理 | 「当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求の提出により事後的に適用 を受けることができるようになりましたね。 また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される措置について、更正の請求の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告 時の控除等の金額を増額することができることとされましたね。この措置の適用は次のとおりとなっており、それより前の年分等には適用されませんので、 ご留意願います。 ①(所得税関係)平成23年12月2日の属する年分以後の所得税 ②(法人税関係)平成23年12月2日以後に確定申告等の提出期限が到来する法人税 ③(資産税関係)平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税」 |
あまの代理 | 「更正の請求に際しては、事実を証明する書類の添付が必要となることが明確化されたんですよね。この改正は、平成24年2月2日以後に行う更正の請求から適用になりますね。」 |
ピカイチ先生 | 「元帳とか証憑(領収書、請求書、納品書等)とかですね。」 |
ピカイチ先生 | 「内容虚偽の記載をして更正の請求書を提出した者に対する罰則(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)が設けられ、この改正は、平成24年2月2日以後に行う更正の請求から適用されるのじゃ。」 |
みとちゃん | 「きゃー、つかまっちゃうの?」 |
ともちゃん | 「大丈夫よ、悪いことしなきゃ。」 |
ケンちゃん | 「平成23年12月2以後に法定申告期限が到来する国税について、増額更正をすることができる期間が、改正前は3年のものについて5年に延長されました。 請求内容が正当と認められた場合は、納めすぎの税金が還付されます。 更正の請求ができる期間は次のとおりです。」 ・平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から1年以内です。 ・平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税更正の請求ができる期間は、原則として法定申告期限から5年以内です。 |
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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