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東京電力(株)から支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱いについて
ケンちゃん | 「東京電力(株)から、原子力発電所の事故により被害を受けられた個人の方 が支払を受ける賠償金の所得税法上の取扱いについて、はどうなりますか?」 |
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みとちゃん | 「国税庁のHPに国税庁に対し事前照会があって、これに対して文書で回答し ていましたよ。」 |
ともちゃん | 「支払を受ける賠償金のうち、心身に加えられた損害に対して支払を受ける損害賠償金等や、不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害に対して支払を受ける損害賠償金、心身の損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかったことによる給与又は収益の補償として受けるものは非課税になるようじゃの。また、非課税になるものにっいては、確定申告等の手続をする必要なく、また、確定申告をする際にも、申告する所得に含める必要はないようじゃの。」 |
ともちゃん | 「不法行為って?」 |
ケンちゃん | 「今回の東電や原子力保安員のことかな?特に不倫とか?」 |
にし代理 | 「ちょっと違うと思うけどね。賠償金のうち、必要経費を補てんするためのものや営業損害のうち減収分(逸矢利益)に対するもの、就労不能損害のうち給与等の減収分に対するものなどは、事業所得等の収入金額になりますね。これらの賠償金は、必要経費を補てんするためのものに該当し、事業所得等の収入金額になりますね。 ただし、これらの賠償金は、事業所得等の収入金額になった上で、追加的費用等を必要経費として収入金額から差し引くことから、実質的に課税は生じないこととなります。」 |
あまの代理 | 「それから、避難指示等により業務に従事することができなかったことやいわゆる風評被害などによる減収分、又は出荷制限指示による棚卸資産等の損失などに対して支払を受ける賠償金は、事業所得等の収入金額になります。 これらの賠償金は、事業所得等の収入金額になった上で、減価償却費など の必要経費を控除した残額(所得)が課税の対象になり、一般的には、賠償金の支払に関する東京電力(株)との合意等が成立した日の年分の事業所得等に係る収入金額として申告することになりますが、継続して、その補償対象期間に応じそれぞれの年分の事業所得等に係る収入金額とし、これに基づいて申告することとしても、差し支えはなかったはずです。」 |
にし代理 | 「就労不能損害のうち、給与等の減収分(逸失利益)に対して支払を受ける賠償金は、雇用主以外の者から支払を受けるものであることから、一時所得の収入金額になります。 なお、転居費用及び通勤費増加額に対して支払を受ける賠償金は、勤務場所の変更や転職などにより支出した費用の実費弁済として支払を受けるものですので、課税の対象にはなりませんね。」 |
みとちゃん | 「まあ、だいたい非課税ってことでどうかな?」 |
ピカイチ先生 | 「こっこら、適当は、いかんぞ、必ず確認するようにの。」 |
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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