消費税の取り扱い(課税仕入れ)

消費税の取り扱い(課税仕入れ)
みとちゃん「先生、この間の震災の被災地に義捐金と救援物資を送 りたいんですけど、会社で購入した救援物資(寄付)が課税仕入れにならないって本当?」
ピカイチ先生「控除仕入税額を算定するのは、①課税資産の譲渡等(売 上等)に要するもの、②その他の資産の譲渡等(寄付等) に要するもの、③は、①と②に共通して要するものじゃな。

このうち①と③の課税資産の譲渡等に対応するぶんかの。」
みとちゃん「ん、なあにその控除なんたらこんたらって?」
にし代理「消費税は、簡単に言うと、売上に係る消費税から、購入 したものに係る消費税を引いて納税するんですが、その 購入したものに係る消費税を仕入税額控除と言うんですよ。」
あまの代理「この場合、寄付する為のものは、③として取り扱うことになると思いますね。(消基通11-2-17)」
みとちゃん「じゃあ、全額控除されないってこと?」
ピカイチ先生「そうじゃの、じゃが自社製品を寄付するなら全額課税と 言う扱いになるかの。(消基通11-2-20)」
みとちゃん「じゃあ、うちは、試算表しかだめじゃん。」
ケンちゃん「ん・・・・・・ですね。」
ともちゃん「それって意味あるの?」
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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