収入時期について

収入時期について
にし代理「歯科の矯正料(以下「基本料等」といいます。)については、その収入計上時期についてどうなりますかね?」
ピカイチ先生「基本料等の収入計上時期については、歯科医師と患者の契約の実態に応じ、次のとおりとなるようじゃの。」

正装置の装着など一定の役務の提供を行った時に基本料等の全額につい て請求し受領することとしている場合には、基本料等の全額についてその一定の役務の矯提供を了した日の収入金額とする。
2期間の経過又は役務の提供の程度等に応じて、所定の基本料等を請求し受領することとしている場合には、その期間が経過した日又はその役務の提供を了した日の収入金額とする。
* 1及び2以外の場合はそれぞれ次による。
イ) 支払日が定められている場合には、その支払日。
ロ) 支払日が定められていない場合には、その支払を受けた日(請求があった時に支払うべきものとされている場合には、その請求の日)。
ハ) ただし、イ及びロのうち、支払日が矯正治療を完了した日後とされているものについては、矯正治療を完了した日。
と言うことじゃがのう。(所法36、所基通36-8)」(国税庁HP参照)
あまの代理「なかなか、まだはっきりしないみたいですね、矯正歯科学会等ではその一定の条件 のもと入金によることも可としているようですね。」
ケンちゃん「歯科矯正は、トラブルも多く、先生方も苦労されているようですね。治療も長期間かかって、治療費も高額ですもんね。」
みとちゃん「それってこれのこと。」
全員・・・・・・・・にっこり笑うみとちゃん・・・・・・・・・
ピカイチ先生「こっこら、銀紙を歯につけるのやめなさい。」
みとちゃん「ガシガシ・・・・」
・・・・・・・・・・・銀紙を噛むおとが不気味になりひびいた。
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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