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震災による確定手続きの遅延
みとちゃん | 「ねえ、先生、地震や火災で確定申告した金額が納付できない場合どうなるの。」 |
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ピカイチ先生 | 「そうじゃの、法定期限より1年以上遅延した場合は、納付困難な金額を限度として、1年の範囲内で納税を猶予するのじゃよ。(国税通則法46条3項)」 |
にし代理 | 「その場合、次の要件のすべてに該当する必要がありますね、納税者に税額の確定手続き等が1年以上遅延した国税があること。 1.納税者が①の国税を一時に納付することが出来ないと認められること。 2.納税者が①の国税の納付期限内に納税の猶予の申請書が提出されていること。 3.原則として、納税の猶予の申請に係る国税の額に相当する担保の提供があること。 となってますね。」 |
ケンちゃん | 「えっ、それって酷いですね、担保なんて無理な人もいるでしょう に。」 |
みとちゃん | 「まったく、血も涙もないのね。」 |
あまの代理 | 「ん、なんかFAXきましたよ。災害による申告、納付等の期限延長申請書だそうですよ。」 |
にし代理 | 「対応が遅いね、14日に連絡もらってもねえ。しかも以下の要件がつ いているしねえ。 1.今般発生した地震により納税者が家屋等に損害を受ける等の直接的な被災を受けたことにより申告等を行うことが困難 2.行方不明者の捜索活動、傷病者の救助活動などの緊急性を有する活動への対応が必要なことから申告等を行うことが困難 3.交通手段・通勤手段の遮断や停電(計画停電を含む)などのライフラインの遮断により納税者又は税理士が申告等を行うことが困難 4.地震の影響による、①納税者から預かった帳簿書類の滅失又は②申告書作成に必要なデータの破損等の理由で、税理士が関与先納税者の申告等を行うことが困難 5.税務署における業務制限(計画停電を含む)により相談等を受けられないことから申告等を行うことが困難 との条件があるみたいですねえ。」 |
ピカイチ先生 | 「まあ、救済措置がないよりは、ましじゃろうて。」 |
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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