これって事業ですか?

これって事業ですか?
ケンちゃん「先生、事業かどうかってどう判断しますか?」
ピカイチ先生「難しい問題じゃのう。」
にし代理「不動産所得なら、概ね5棟10室がよく例にでますけどね。」
あまの代理「しかし、それも実態が大事だよね、ビルを1棟持って4 室でも不動産収入が、年間1000万円を超える御客様の場合、事業的規模ですよね。」
みとちゃん「なんか、あいまいですよね、だいたいおおむねとかっ てわかんないし。ちょっといやらしいかも。」
ケンちゃん「ん?どう言うことです?」
みとちゃん「良いのそう言うことは。」
・・・・・赤面する、けんちゃん・・・・・・
ケンちゃん「えっと、法律で決められてないから、税務署の担当者の判断(通達)と言うことですかね。」
ピカイチ先生「事業的規模か否かで取扱いの変わるものもあるからのう、困ったものじゃて。」
ともちゃん「どんなことですか?」
ピカイチ先生「たとえば、文筆業をしている人が本を書けば、その印税 は、事業所得じゃが、サラリーマンが副業で書いたので は、雑所得かのう。」
にし代理「そうですね、それによっては、損益通算や青色の損失繰 越にも影響ありますしね。」
みとちゃん「損益通算や青色の損失の繰越って?」
ケンちゃん「個人事業者は、3年間損失を繰越せるんですよ。あと他の所得と合わせられると税務上有利かもしれませんしね。」
にし代理「それには、決められた期限までに事業開始届けや青色申 告の届出書の提出も必要になるんですけどね。」
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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