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青色専従者給与について
みとちゃん | 「先生、個人の人が家族に給与を支払う場合何かありましたか?」 |
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ピカイチ先生 | 「青色専従者のことかの?」 |
みとちゃん | 「青色専従者?」 |
にし代理 | 「事業を営む者と生計を一にする親族(15歳未満の者を除く。)がその 事業に専ら従事し、給与を支払う場合(所法57)ですね。」 |
あまの代理 | 「奥様の場合、配偶者控除の対象にならないですよね。」 |
ともちゃん | 「確か事前に届出が必要ですよね。」 |
ケンちゃん | 「青色専従者給与に関する届出書(所法57②、規則36の4)ですよ ね。」 |
ピカイチ先生 | 「じゃがのう、少ししか事業に従事していない場合とか、不動産の貸付を事業的規模(5棟10室)で行っていない場合は、注意じゃのう。」 |
みとちゃん | 「じゃあ、ピカちゃんだめじゃん、あんまり事業に従事してないし ね、あ、あほ色専従者ならOKかな?」 |
ピカイチ先生 | 「・・・・・・・・・・・・・」 |
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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