相続により取得した資産を譲渡した場合

相続により取得した資産を譲渡した場合
ケンちゃん「先生、相続した資産を譲渡した場合、何かありますかねえ。」
ピカイチ先生「確かあったはずじゃがの。・・・・・」
にし代理「相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例(所措法39①、所措例25の16)がありますかねえ。」
ケンちゃん「どういう計算になりますか?」
にし代理「譲渡の取得費(その人の相続税×その人の相続税に係る課税価格のうち土地等に係る部分の価額÷その人の相続税額に係る課税価格)に加算できるはずですね。」
みとちゃん「相続税を払って、また税金を払う為に売ったのに更にまるまる税金が取られたんじゃたまらないものね。」
ケンちゃん「要注意ですね。」
ピカイチ先生「確かに税額に大きく差がでるじゃろうしの。特に譲渡所得は他の所得との通算が困難じゃからのう。」
みとちゃん「ぴかちゃんもなかなか通算できないしね。」
ピカイチ先生「????」
みとちゃん「赤字じゃだめでしょ、意味ないし。」
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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