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ゲリラ豪雨による災害とは?
みとちゃん | 「先生、うちの屋根がゲリラ豪雨で大変です。何か税金対策できますか?や~ね。」 |
---|---|
ピカイチ先生 | 「?」 |
にし代理 | 「災害等で損害を受けた家屋等は雑損控除(所法72条)が受けられますかねえ?」 |
みとちゃん | 「代理、何が対象になりますか?」 |
にし代理 | 「生活に通常必要な資産(所令25.178)に限られますかねえ。例えば、住宅や家具、衣類等ですかね。しかし、書画や貴金属等で1個又は1組の価額が30万円を超えるものはだめですね。(所令178①)」 |
ピカイチ先生 | 「大丈夫じゃよ。30万超えるものなど無いしのう。」 |
みとちゃん | 「そうよね、もうお家も評価無いもんね。」 |
ピカイチ先生 | 「・・・・・・・・・・」 |
ともちゃん | 「いくら位が控除になりますか?」 |
ケンちゃん | 「えっと、雑損失-所得金額の10分の1か差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円のいずれか多い方の金額となってますね。」 |
ピカイチ先生 | 「そうじゃのう、災害の年の所得金額から控除できなければ、翌年以降3年間繰越で控除することも出来るのじゃよ。また、これらとの選択じゃが所得金額の見積額が1000万円以下等の給与所得者は、災害減免法による方法で、確定申告前に源泉所得税の徴収猶予や還付等をうけることもできることも忘れずにの。」 |
みとちゃん | 「うちにはぴかちゃんのガラクタばかりだから、大丈夫よね、ぴかちゃん?」 |
ピカイチ先生 | 「ああああああああ・・・・・・・」 |
みとちゃん | 「なに慌ててるの、もう遅いわよ。これでしょ。」 |
ピカイチ先生 | 「なに慌ててるの、もう遅いわよ。これでしょ。」 |
・・・・・・・なにかあったのでしょうか?・・・・・・・・・・・ |
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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