ホステスの報酬にかかる源泉徴収について

ホステスの報酬にかかる源泉徴収について
ケンちゃん「先生、ホステスの報酬の源泉徴収ってどうなりますか?」
ピカイチ先生「なんじゃのう?」
にし代理「それは、報酬-控除額の10%が源泉ですかねえ。」
ケンちゃん「控除額ってどうなりますか?」
にし代理「見解の分かれるどころだけど、報酬料金の計算期間の日数に5000円を乗じた額(所法205条2号、所法令322条)となってるね。だから、営業日数とする見解と勤務日数とする見解に諸説別れるところかなあ?」
ピカイチ先生「ところでどうしたのじゃ?やけにホステスさんのことを調べておるようじゃが?」
みとちゃん「ん・・・・なにか匂うぞ。」
ケンちゃん「なんにもないですって、もう変なこと言わないでくださいよ。」
ともちゃんでも、ホステスさんがこれで源泉徴収した場合でも確定申告は必要になるんですよね。」
ピカイチ先生「そうじゃのう、そうせねばなるまいのう。けんちゃんその点は良く説明するのじゃぞ。」
ケンちゃん「もう先生まで・・・・・・」
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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