役員報酬について教えてください。

役員報酬について教えてください。
ケンちゃん「先生、役員報酬について教えてください。」
ピカイチ先生「どんなことかのう?」
ケンちゃん「えっと、役員報酬と給与の違いってなんですか?」
ピカイチ先生「どう言うことかのう?」
ケンちゃん「例えば、役員報酬は、毎月定期的な給与部分に該当する分は損金になりますよね。例えば歩合給に相当する部分はどう扱えば良いですか?」
にし代理「通常の役員だとなかなか困難だねえ、役員賞与ととられかねないしね。使用人兼務役員(取締役営業部長とか)なら使用人に相当する部分は大丈夫だけどね。」
ピカイチ先生「役員賞与も事前届出をしていればOKじゃがのう。」
ともちゃん「労働保険と雇用保険も役員だと対象外ですよね。」
にし代理「原則的にそうだね。」
ピカイチ先生「(法法35条)業務執行役員も800万円(平成19年4月1日前に開始した事業年度)から1600万円(平成19年4月1日以降に開始した事業年度)に増額されたといってものうなんだか数字合わせのようじゃしの。」
みとちゃん「ピカちゃんには関係ないじゃん、給料ないし、甲斐性ないし。」
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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