リースが減価償却に変わります。

リースが減価償却に変わります。
ケンちゃん「先生、リース取引が平成20年4月1日以降契約分から税務上全て売買取引になる(法法64の2)と聞いたんですがどう言うことですか?」
ピカイチ先生「前から、リース取引はいろいろ問題があるとされておったのじゃがのう、にし君どう言うことじゃったかのう。」
にし代理「えっ何ですか?もう、急にふるんだから。確か、中途解約が出来ない(解約の場合、違約金をとられる。だいたい残額相当の支払いになる。)こと等からして、売買と変わりないと言われてましたよね。」
ピカイチ先生「その場合、リース期間定額法(法令48の2①カッコ書き)の扱いとなるのじゃよ。    
仕訳は、例えば
借方           貸方
車両運搬具1000000  現金 50000
リース借入金(仮称) 950000と言うことかのう。」
にし代理「リース期間定額法とは、(リース資産の取得価額―残価保証額)×当期のリース期間の月数÷リース期間の総月数と言うことですかね。」
みとちゃん「は~い。」
ピカイチ先生「それが払った金額じゃなくて減価償却になると言う話じゃよ。」
みとちゃん「えっだって経費になるからリースしたんでしょう?なのにひどい!」
ともちゃん「リース会社もこれから大変ですねえ、なかなか営業が困難かも。」
にし代理「先生のリースもきかないんでこれからは、みとちゃんに買い取ってもらわないとね。(笑)」
みとちゃん「すんません、クーリングオフと言うことで。」
ピカイチ先生「うしし、クーリングオフは、もう開封されておるから効かないのじゃよ。」
小声でささやくピカイチであった。PL法のことはご存じない様子です。
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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