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減価償却が変わります。
みとちゃん | 「ねえピカチュウ、減価償却制度が今年の4月(平成19年4月)から変わるってどうなんの?」 |
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ピカイチ先生 | 「・・・・・わしは、ピカイチじゃからして。」 |
みとちゃん | 「あら聞こえたの?」 |
にし代理 | 「そうですね、大きく分けて、2つ変わりました。まず、償却が早くできるように償却率が変更(注1)になったこと、残存価格の5%の規定がなくなったことですかねえ。(法令48の2①一、法令48の2①二ロ)」 |
ともちゃん | 「さすがにし代理、勉強してますねえ。」 |
ピカイチ先生 | 「まず、償却保証額と改定償却率ができたことかのう。償却保証額とは、平成19年4月以降取得の固定資産の償却限度額が償却保証額(省令10、法令48の2⑤一)と比較して小さくなった事業年度の償却額は、その事業年度の期首帳簿価格(改定取得価額)×改定償却率で計算した金額(法令48の2①二ロ)になるのじゃよ。そして1円を残してすべて償却すると言うことかの。」 |
にし代理 | 「そうですね、残存価格5%の償却(残存価格-1円)×12/60が出来るのは、20年3月期からの決算からですね。(法令61②)」 |
みとちゃん | 「けんちゃんわかった?」 |
ケンちゃん | 「もう、常識ですよ。」 |
にし代理 | 「昨日研修してきたばかりだからね。」 |
ケンちゃん | 「ばれたか。個人の方は、残存価格5%の償却は、21年の3月の確定申告からですよね。」 |
ピカイチ先生 | 「そうじゃの、顧客の減価償却の事業供用日は、良く確認せんといかんぞ。」 |
みとちゃん | 「事業供用日ってなんですか?」 |
にし代理 | 「事業で使い始めた日と言うことかな。」 |
みとちゃん | 「じゃあピカちゃんの事業供用日は、あっもう耐用年数過ぎてる。でも大丈夫、来年から残存価格の償却があるから5年は、もつかな。」 |
職員から哀れみをかけられるピカイチであった・・・・・・・・・ |
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
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