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社長が退職するんですがどうしますか?
ケンちゃん | 「先生、ピカイチ興業の社長さんが引退したいと言ってました。」 |
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ピカイチ先生 | 「どうしたのじゃ。」 |
ケンちゃん | 「もう年だし、息子さんに事業を継がせたいって。」 |
にし代理 | 「あそこは、息子さんが優秀だから、事業承継に問題は、ないですね。」 |
ケンちゃん | 「それで、息子さんから親父も苦労したから、退職金をあげたいんですって。なんか旅行が好きだから、世界一周でもどうかなって言ってました。」 |
みとちゃん | 「えっ、豪華だなあ・・・・・」 |
じっとピカイチを見つめ、ため息をつく、みとちゃん | |
ピカイチ先生 | 「うっ・・・・なんじゃそのため息は?」 |
みとちゃん | 「あ~あ・・・・・・」 |
ケンちゃん | 「ところで、退職金は、いくら位が良いでしょうか?」 |
にし代理 | 「まず、会社の役員退職金規程がどうなっているかだね。それをもとに総会で決議しなきゃだめだよ。」 |
ケンちゃん | 「はい、解りました。でもその規程中にある功績倍率ってなんですかね。」 |
ピカイチ先生 | 「その人が会社にいかに貢献したかで決める割合のことじゃな、一般に役員退職慰労金は、 最終報酬金額×勤務年数×功績倍率 で算定するものと考えられておるのじゃ。」 |
にし代理 | 「でも、この功績倍率が曲者でね、これと言うのはなかなか難しいね。なんか判例で、創業社長で3倍なんて言うのがあったみたいだけど。」 |
みとちゃん | 「じゃ、ピカちゃんは、功績0かな。ということは、支給なしか。」 |
ピカイチ先生 | 「こっこら・・・・・・」 |
以下 役員退職慰労金規程の例示を示します。 |
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役員退職慰労金規程
第2条(基準額)
第3条(基準額の計算)
ただし、算出額に万未満の端数がある場合は万円単位に切り上げる。
第5条(功績加算)
第6条(弔慰金)
第7条(特別減額)
第8条(支給時期) 第9条(死亡役員に対する退職金)
第10条(相談役・顧問)
第11条(生命保険契約の締結)
第12条(使用人兼務役員の取扱い) 第13条(規程の改正)
第14条(施行日)
平成 年 月 日
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