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サラリーマンと事業者どっちがとくですか?
みとちゃん | 「あ~あ、今月も大変、うちも大火事かなあ。」 |
---|---|
ピカイチ先生 | 「?」 |
ともちゃん | 「それって、火の車のこと?」 |
みとちゃん | 「そうそう、そうとも言う。サラリーマンの人は、良いな、毎月お給料がもらえて、ボーナスももらえるんだから。」 |
ピカイチ先生 | 「・・・・・・・・」 |
にし代理 | 「でも、経費とか使えませんしね、中々辛いですよ。」 |
ケンちゃん | 「僕なんか、毎月赤字だし、青色にしようかな、繰越欠損金の控除なんていいな。」 |
あきちゃん | 「消費税もとられたまんまだし、もう大変ね。」 |
みとちゃん | 「そうね、みんなも大変だしね、先生、いったいどっちが得なの。」 |
ピカイチ先生 | 「そうじゃな、クロヨンという言葉をしっちょるかな?」 |
にし代理 | 「サラリーマン課税について示した言葉ですね。」 |
ピカイチ先生 | 「クロヨンとはサラリーマンは9割の所得が捕捉され課税されておるが、個人の中小企業者は6割の所得しか補足され課税されておらず、農家は4割の所得しか補足され課税されていないという不公平さを言うことじゃよ。」 |
みとちゃん | 「事業主も大変よ、特に甲斐性のない人だと。」 |
ピカイチ先生 | 「こら、余計なことは言わんでよろしい。」 |
ケンちゃん | 「サラリーマンも確定申告できないんですか?」 |
にし代理 | 「出来るよ、ただしあんまり得じゃないかな。」 |
ケンちゃん | 「サラリーマンも確定申告できないんですか?」 |
にし代理 | 「出来るよ、ただしあんまり得じゃないかな。」 |
ケンちゃん | 「なんでですか?」 |
にし代理 | 「(注1)なかなか困難だね。」 |
ピカイチ先生 | 「給与所得控除の方が大きいのう。」 |
みとちゃん | 「でもそれじゃあ、納税意識は、高まらないわよね。」 |
ケンちゃん | 「?」 |
みとちゃん | 「だって、給料から引かれるだけじゃ、納税していると思えないでしょ。」 |
ピカイチ先生 | 「しかし、今の税務署では、サラリーマン全員の申告を受けるのは、無理かのう。」 |
みとちゃん | 「何言ってんのよ、その時こそうちの出番じゃない。サラリーマンの味方なんてね。」 |
ピカイチ先生 | 「しかし、今の税務署では、サラリーマン全員の申告を受けるのは、無理かのう。」 |
みとちゃん | 「何言ってんのよ、その時こそうちの出番じゃない。サラリーマンの味方なんてね。」 |
ピカイチ先生 | 「そうじゃ、そうじゃ。」 喜ぶ、ピカイチ |
みとちゃん | 「早く、うちもいっぱい税金を納めたいわ。」 |
ピカイチ先生 | 「・・・・・・・・・・・・」 |
---|
※上記の内容は、すべてフィクションで事実とは、関係ありません。
注1) 給与所得者が特定支出をした場合、その年の特定支出の合計額が給与所得控除額を超えるときは、その超える金額が給与所得控除後の金額から差し引ける制度があります。
これを特定支出控除といいます。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次のものです。
(1)
一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
(2)
転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
(3)
職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
(4)
職務に直接必要な資格を取得するための支出
(5)
単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの
これらの五つの特定支出は、給与の支払者が証明したものに限られます。
なお、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補てんされる部分は除かれます。
この特定支出控除を受けるときは、確定申告をする必要があります。
その際、特定支出に関する明細書、給与の支払者の証明書を申告書に添付し、搭乗・乗車・乗船に関する証明書、支出した金額を証する書類を申告書に添付又は提示してください。
なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も付けてください。
(所法57の2、所令167の5)
これを特定支出控除といいます。
この特定支出とは、給与所得者が支出する次のものです。
(1)
一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出
(2)
転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出のうち一定のもの
(3)
職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出
(4)
職務に直接必要な資格を取得するための支出
(5)
単身赴任などの場合で、勤務地と自宅の間の旅行のために通常必要な支出のうち一定のもの
これらの五つの特定支出は、給与の支払者が証明したものに限られます。
なお、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に所得税が課税されていないときは、その補てんされる部分は除かれます。
この特定支出控除を受けるときは、確定申告をする必要があります。
その際、特定支出に関する明細書、給与の支払者の証明書を申告書に添付し、搭乗・乗車・乗船に関する証明書、支出した金額を証する書類を申告書に添付又は提示してください。
なお、以上の書類のほかに給与所得の源泉徴収票も付けてください。
(所法57の2、所令167の5)
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